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第75回
 熱中症予防安全衛生教育ー熱中症の予防法改正

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熱中症予防安全衛生教育ー熱中症の予防法改正

日本には四季がありますが、近年では春と秋が短く、夏が長くなってきています。令和6年の6~8月の全国の平均気温は平年と比べ、1.76℃高く、さらに9~11月の気温は過去最高※だったとのことです。このような気温の高い夏季を中心に多く発生する労働災害が熱中症です。今回は熱中症予防についてお話します。※気象庁のデータよりCAT CLUB No.128掲載記事

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ここ数年、熱中症が重篤化して死亡に至る事例が年間30人程度発生する状態が続いています。昨年1年間の職場における熱中症の発生状況は、死亡を含む休業4日以上の死傷者1,195人、うち死亡者は30人となっています。業種別にみると、死傷者数については、建設業216件、製造業227件となっており、全体の約4割がこれら2つの業種で発生しています。

熱中症死傷者数推移

厚生労働省による「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」にて令和7年の対象期間中、事業者は以下を実施するように求められています。

①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること

②熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと

③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと

熱中症のリスクがある環境かどうかを評価するためには、気温だけでなく湿度、風速、輻射熱(放射熱)を考慮したWBGT値を求める必要があります。それには下のような専用測定器を用います。

WBGT測定機

次表の各作業内容においてWBGT値が表内基準値を超えていたら、いつでも熱中症が発生するおそれがある環境であると判断して予防対策を実施しなければなりません。

WBGT測定基準

さらに法令面では、(施行日 令和7年6月1日)労働安全衛生規則の一部が改正され、次のことを事業者へ義務化し、熱中症予防のための対策等が必要となりました。

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に以下をあらかじめ定め、事業場ごとに関係作業者に対して周知すること

1.「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)

2.熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順

①作業からの離脱 

②身体の冷却

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

作業従事者および管理者は熱中症予防のために、熱中症の症状、処置、対策等について詳しく学んでおくことが必要です。キャタピラー教習所では、熱中症予防安全衛生教育を定期的に開催しています。

熱中症予防安全衛生教育

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