知ってますか?
第51回
危険有害業務従事者に対する 安全衛生教育ーいわゆる5年再教育について
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危険有害業務従事者に対する 安全衛生教育ーいわゆる5年再教育について
作業や運転をするための資格を持っていても、知識が不足していたり、忘れていたりして、事故を起こしてしまう場合があります。また、目覚しい技術革新によって建設機械や器具、施工方法が進化する中、現場で危険を伴う業務に就いている作業員に、最新製品の特徴や取扱い方法などを周知徹底することは、労働災害を防ぐ上で大変重要です。そこで今回は「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育」についてご紹介します。2017年CATくらぶNo.98記事
現場のリーダーとして安全管理を担う職長や安全衛生責任者の再教育をに加えて、実際に“危険又は有害な業務に就いている作業員”の再教育プログラムである「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育」についてご紹介していきます。
「すでに資格を取得して作業に携わっているのだから、改めて教育を受ける必要はないのでは?」。そうお考えの方もいらっしゃるかも知れませんが、コンピュータ制御やITの導入をはじめとした技術革新によって、建設機械や各種器具は加速度的に進化を遂げ、また、施工方法も大きく変わっています。作業者にとっては効率が上がった、品質が良くなった、不可能だったことが可能になったなどメリットが多々ありますが、同時に従来はなかった形の災害が発生してきています。そうした災害を防止するためには、新製品の安全装置やシステム、新たに整備された法律の知識を身に付け、日々の業務に生かしていくことが重要になります。
厚生労働省は平成元年5月22日 基発第247号により「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」を定めています。この指針は、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、事業者が労働災害の動向や技術革新などの社会経済情勢の変化に対応しつつ、事業場における安全衛生水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者(以下、危険有害業務従事者)に対して行う、当該業務に関する安全又は衛生のための教育(以下、安全衛生教育)について、その内容・時間・方法や講師並びに教育の推進体制の整備など、その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものです。
これを受けて、事業者は危険有害業務従事者に対して、資格取得後、一定期間(おおむね5年)毎に安全衛生教育の再教育を実施するよう求められました。また、資格取得後3年を超えて初めて当該業務に就く者、5年を超えて当該業務から離れ、再び当該業務に就く者に対しても随時教育に準じた再教育を実施することが望ましいとされています。


ブルドーザやホイールローダ、油圧ショベルといった車両系建設機械が転倒または転落した場合に運転者を死亡事故から守るキャブ構造として「ROPS」があります。ROPS(転倒時運転者保護構造)とは、傾斜角度30°の固い地盤の上を16km/時で走行中に傾斜面を離れることなく機体が一回転した場合にシートベルトをした運転者が圧死することを防止しうる構造をいいます。

これは、運転者がシートベルトを着用していて初めて効力を発揮します。しかし、シートベルトを着用せず、作業中に機械が転倒または転落した際に運転者が飛び降りたり、投げ出されたりして、機体に押しつぶされるという死亡事故が発生しました。そうした事故を防止するために、平成25年4月、労働安全衛生規則157条の2が施行されました。

建設機械は新開発の装置やシステムを次々と取り込みながら目覚しく進化している半面、その利便性が災いして思わぬ災害を引き起こすことも少なくありません。さらに、それにつれて法整備も進められています。資格を持っているからといって安心せず、再教育を定期的に受講して常に労働災害の防止について最新の知識を習得して現場に臨むようにしましょう。それでは「今日も1日ご安全に!!」
危険有害業務従事者に対する安全衛生教育について
キャタピラー教習所では危険有害業務従事者に対する安全衛生教育として下記区分の再教育講習を行っています。教育の対象者となるのは各区分の技能講習修了者または特別教育修了者です。 最新の知識を身に付けると同時に、安全上の基本事項を再確認するためにもぜひ受講し、労働災害の防止に努めてください。受講をご希望の方は、お近くのキャタピラー教習所までお問い合わせください。


■作業者(技能講習修了者)向け
■作業者(特別教育修了者)向け
■管理者向け
キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習
詳しくは、お近くのキャタピラー教習所までお問い合わせください。出張講習にも対応します。

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