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第36回
 振動工具安全衛生教育の資格(その1)ー電動工具に必要な資格

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振動工具安全衛生教育の資格(その1)ー電動工具に必要な資格

現場作業では各種の機械・装置・器具・工具などが使用され、作業の効率アップに役立っています。

労働安全衛生法では、現場の安全管理の作業主任者(第14条)、職長・安全責任者(第60条)の選任、建設機械をはじめ各種機械や装置類の取扱い者(第59条特別教育・第61条就業制限業務)への資格が義務付けられていることは良くご存知かと思いますが、作業で使用する工具類にも資格が必要であることをご存知ですか?

労働安全衛生法第60条の2では、事業者に対し職場の安全向上のために、危険業務に従事する者に安全教育を実施しなければならないとされており、この危険業務については上記59条・61条に該当するもの以外は、その都度、厚生労働大臣が指針(通達)で示すこととなっています。

14条・59条・60条・61条に該当する業務は政令・省令で明記されているので比較的周知されていますが、第60条の2に該当する業務は大臣通達で示されるのみで、なかなか周知徹底していないのが現状でしょう。そこで昭和58年、作業従事者を振動障害から守る目的で「振動工具取扱い作業」の安全衛生教育の実施が、事業者に対し通達されました。

振動工具

昭和30年代、北海道において冬場のチェーンソーによる森林伐採作業で多数の健康障害が発生したことが振動障害の代表的な例です。被害者には神経障害・血行障害などの症状が見られました。毛細血管損傷や抹消神経が侵されて指が蝋のように白くなり触覚がなくなるレイノー症、骨・関節・筋肉の障害、また多汗症・不眠症・冷え性・頭痛・頭重・耳鳴り・物忘れ・倦怠感・無気力など、さまざまな症状が発生。重篤な後遺症例も多発し、新しい職業病として社会問題化した時期がありました。

こうした背景があったため、昭和47年に労働安全法が制定されたのと同時に、いち早くチェーンソーの取扱い作業が第59条の特別教育に組み込まれたという経緯があります。また、振動工具の一種でもある刈払い機は、取扱者以外の第三者に危害を及ぼす災害事例が全国で多発したため、平成12年にその他の振動工具とは別個に刈払い機独自の安全教育の実施が指針で示されています。

さらに、下表で回転工具に分類されているグラインダーの作業は「振動工具取扱い作業」の安全衛生教育修了者が行うことができますが、装着されている砥石の交換と試運転は第59条に該当する特別教育修了者でなければできませんのでご注意ください。

いずれにしても、チェーンソー、刈払い機以外の工具で、手工具以外の、動力を用いて使用する工具(電動・油圧・空圧・ガス・エンジン駆動)のほとんどが安全衛生教育の対象になるといっても過言ではありません。

振動工具の種類は機能・構造的に下表の通り5種類に分類されています。建設業に関連する工具をイラストで紹介しましたので、該当工具の確認にお役立てください。

キャタピラー教習所では、事業者の方に代わって「振動工具の取扱い」の安全衛生教育を実施しています。正しい知識を身に付け資格取得し、振動障害の予防にお役立てください。 2008年CATくらぶNo.63掲載記事

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