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第55回
 保護具の話ー安全帯の高さが2m以上の場所で作業に必要なフルハーネス墜落制止用器具特別教育

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保護具の話ー安全帯の高さが2m以上の場所で作業に必要なフルハーネス墜落制止用器具特別教育

労働安全衛生法では、『高さが2m以上の場所で作業を行なう場合は、足場などにより作業床を設けるか、労働者に安全帯を使用させなければならない』と定められています。
安全帯は、労働者の作業中の墜落による危険を防止するための保護具で、ベルト、ロープ、フックなどにより構成されています。また、その構造や性能などについては、平成14年に厚生労働省の告示で「安全帯の規格」が定められています。2013年CATくらぶNo.81掲載記事

主な安全帯の種類としては、

  • 一般高所作業用の胴ベルト型安全帯
  • 柱上作業用の胴ベルト型安全帯
  • ハーネス型安全帯
  • 法面作業用の胴ベルト型安全帯
  • 垂直作業用の胴ベルト型安全帯

などがあり、作業内容にあった安全帯を使用しなければなりません。

従来は安全帯といえば胴ベルト型が主流でしたが、このタイプは墜落時に衝撃が一部に集中するため、背骨や内臓などを傷めることが多々ありました。

これに対しハーネス型は、墜落時の衝撃が肩や胴などに分散され、身体を傷めることが少ないことから、現在ではハーネス型のものが主流になりつつあります。

フルハーネス墜落制止用器具特別教育

安全帯の使用期限は法令では決められていないため、メーカーの業界団体である安全帯研究会の自主基準では、ロープ、ランヤード、ストラップで使用開始から2年、これ以外のものについては3年で交換することと決められています。

安全帯使用の注意点
安全帯使用基準

通常の使用状況でも安全帯は徐々に材質の劣化が進んでいきますので、これらの使用期限を越えないことが大事です。そのためには、安全帯の使用開始時には、安全帯のラベルに使用開始の年月日を記入しておきましょう。

現場で任命されている作業主任者の職務には『保護具の使用状況の監視義務』があります。現場に合った正しい安全帯が正しく使われているか、作業主任者としてチェックすることが重要です。

フルハーネス墜落制止用器具特

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重大災害を起こさないためにも、作業主任者として正しい安全帯の管理・監督を指揮し、
「今日も一日ご安全に!!」
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作業主任技能講習資格

キャタピラー教習所の各種作業主任者の技能講習

  1. 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
  2. 型わく支保工の組立て等作業主任者
  3. 足場の組立て等作業主任者
  4. 建築物の鉄骨の組立て等作業主任者
  5. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
  6. 採石のための掘削作業主任者
  7. はい作業主任者
  8. 木造建築物の組立て等作業主任者
  9. はい作業従事者

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