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第14回
 安全管理者の安全衛生教育の資格ー職場における労働者の安全と健康の確保

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安全管理者の安全衛生教育の資格ー職場における労働者の安全と健康の確保

「職場における労働者の安全と健康の確保」という言葉が良く使われますが、実はこれは労働安全衛生法第一条に掲げられている法の目的そのものです。そのため、最近の労働安全衛生法の改正では、職場の安全衛生管 理体制の強化・見直しをする事項が増えています。 そこで、今回は平成18年4月に改正された事項を中心に、新設又は改正されたいくつかの資格をご紹介しましょう。

●安全衛生管理体制の強化と安全管理者の資格要件の見直し
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、その人数により安全委員会、衛生委員会、総括安全衛生管理者を選任又は設置しなければなりませんが、その事業場では、安全衛生管理体制を強化するため、(表1)の事項が追加となります。

安全衛生管理体制の強化と安全管理者の安全衛生教育資格要件


■ 安全管理者に対する事前研修の義務化
また、「安全管理者」を選任する事業場では平成18年10月1日から、安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修(危険性・有害性などの調査に関する事項を含み、計9時間)を受けた者の中から、選任して下さい。
(平成18年10月1日において、安全管理者として選任された経験が2年未満の方も、同日以降に安全管理者として選任されるためには、この研修を受ける必要があります。)
●危険性・有害性などの調査及び必要な措置の実施

「安全管理者」が必要な業種の事業場では、職場における災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料などや作業行動などに起因する危険性・有害性などの調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づいて必要な措置を実施するよう努めなければなりません。( 努力義務)

■リ スクアセスメントの実施時期
リスクアセスメントの実施時期は、次の①~④のとおりです。
①建設物を設置・移転・変更し、又は解体するとき。
②設備、原材料などを新規に採用し、又は変更するとき。
③作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
④その他危険性又は有害性などについて変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

リスクマネージメントについて

■ 職長に対する教育内容の変更
これに伴い、「職長」教育の内容にも、危険性・有害性などの調査などに関する事項が追加され、(表2)のとおり変更されました。
●免許・技能講習制度の見直し免許・技能講習制度も(表3)のとおり変更されました。

2006年CATクラブNO.53掲載記事

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