知ってますか?

第4回
 建設機械の技能講習と特別教育ー建設機械の免許、運転資格のこと

Copyright © Caterpillar Operator Training Ltd. All Rights Reserved.記事及び画像の転載はご遠慮ください

建設機械の技能講習と特別教育ー建設機械の免許、運転資格のこと

建設・土木関係の作業に従事する人にとって、安全に作業するためには、「特別教育」や「技能講習」の資格はなくてはならないものです。これらは労働安全衛生法に基づく資格ですが、この「特別教育」、「技能講習」の違いが意外と知られていないのが実情です。そこで今回は、機械の運転に必要なこの二つの資格の関係についてご説明しましょう。

技能講習、特別教育、安全衛生教育の資格を探す

●安全衛生教育としての「特別教育」とは
「特別教育」とは、『事業を行う者が、危険又は有害な一定の業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならない』という労働安全衛生法の規定に基づいて、行われる学科 又は実技の教育です。
この特別教育を必要とする業務は、細かく規定され現在49の業務にわたっています。機械の運転関係で代表的なものは、
・機体質量が3トン未満の車両系建設機械の運転
・最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転
・最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転
・作業床高さ10メートル未満の高所作業車の運転 などがあります。


●就業制限業務に必要な「技能講習」とは

「技能講習」も安全衛生に係る学科及び実技の講習ですが、この講習は次のような労働安全衛生法の規定に基づいて、実施されるものです。
『クレーンその他の業務で、政令で定めるものは、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者等でなければ、その業務につかせてはならない』
この政令で定める業務は「就業制限業務」と呼ばれ、技能講習としては12種類があります。

車両系建設機械技能講習と小型車両系特別教育



●「特別教育」と「技能講習」との違いは何か

上記の説明でお分かりのように、「特別教育」と「技能講習」との違いは、

①まず、「特別教育」は事業場(会社内)で実施されるもの、「技能講習」は都道府県労働局長の登録を受けた外部の機関が行うものと言えます。*キャタピラー教習所の特別教育では信頼性の高いテキスト内容、実技、修了証を提供致します

② 次に、教育や講習の方法・内容ですが、
・方法としては、基本的には労働災害を防止するために必要な安全又は衛生に係る学科又は実技の教育・講習で、大きな違いはありません。
・内容については、労働安全衛生法の規定に基づいた教育・講習の「規程」として、時間や科目などが細部にわたって決められており、実施する者はこの規程に則って行わなければなりません。
③更にこれを補足すれば、「特別教育」と「技能講習」とも労働災害を防止するために必要な安全又は衛生の教育・講習ですが、危険・有害度の程度によって、特別教育の内容だけでは十分でないような危険・有害度が高いものが技能講習と言え、危険・有害度の極めて高いものについては、更に厳しい「免許」の取得が必要となってきます。

●機械の運転者に必要な資格
下の表は、危険又は有害な一定の業務に労働者をつかせるときに必要な資格を「機械の運転者」に必要なものとは何か、という観点でまとめたものです。 2006年CATくらぶNo.54掲載記事

建設機械に必要な技能講習と特別教育の資格一覧

■出張講習で開催可能です

出張講習にも対応しているので、学科は自社事務所、実技は教習所という形でも開催可能です。
*技能講習は認可の都道府県に限られ、実技はコース設定など制限があります

キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習
キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習

外国語講習にも対応しています

キャタピラー教習所なら外国人の資格取得にもご協力できます。*開催教習所はお問い合わせください

キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育外国語講習
キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育外国語講習

知ってますか? コンテンツ一覧

ページのTOPに戻る