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第23回
 小型移動式クレーンの技能講習と特別教育の資格ー小型移動式クレーンの技能講習と特別教育の資格の話

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移動式クレーンの技能講習と特別教育の資格ー小型移動式クレーンの技能講習と特別教育の資格の話

建設工事をはじめとするさまざまな現場で資材や荷物のつり上げ・運搬に活躍する移動式クレーン。つり上げ荷重1t以上5t未満のものを「小型移動式クレーン」といい、最新の機種には過負荷による事故を防止する装置を備えることが義務付けられています。運転に従事する方は、構造や装置をしっかり理解して「安全第一」の作業を心掛けましょう。2023年CAT CLUB No.119掲載記事

■移動式クレーンの定義

移動式クレーンは、労働安全衛生法施行令で「原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン」と定義されています。鉄筋や木材といった重量物の揚げ降ろしや運搬が容易に行えるため、建設業でもさまざまな現場で利用されていますが、不安全な設置による転倒、周囲の電線への接触による感電などの事故の発生件数も多くなっています。 移動式クレーンの運転資格は、吊り上げ荷重(クレーンの能力)5t以上と5t未満で区分けされています。

移動式クレーンの免許と技能講習

■ 小型移動式クレーン資格で運転できるもの

■ 小型移動式クレーンの安定確認

移動式クレーンは、構造上、不安定な状態になりやすい機械です。このため、トラッククレーンやホイールクレーンは、作業を行う際、アウトリガを最大に張り出して車両を左右から支持しますが、現場の状況によっては中間張り出しで作業せざるをえないケースも出てきます。この場合、つり上げ可能な荷重が最大張り出し時に比べて減少するため、過重な荷物をつり上げて旋回したときにバランスを崩し、転倒事故を起こす危険性があります。従来のクレーン(つり上げ荷重3t未満)では、作業者が「荷重指示計」「定格総荷重表」「作業半径-揚程図」から判断し、転倒しないよう注意しがら作業を行っていましたが、事故を起こしてしまうケースが散見されました。

こうした状況を改善するため「、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第33号)」により、荷重計以外の過負荷を防止するための装置を備えることがメーカーへ義務付けられました。この法改正により平成31年3月1日以降に製造された小型移動式クレーンには、以下❶または ❷ の過負荷防止装置が装着されています。

移動式クレーンの装置
小型移動式クレーン運転技能講習の受講について

小型移動式クレーン運転技能講習では、今回ご紹介した内容をはじめ、安全に作業を行う上で必要な作業知識や機械知識などを実技も含めて学ぶことができます。詳しくは、最寄りのキャタピラー教習所までお問い合わせください。

小型移動式クレーン技能講習時間割
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■出張講習で開催可能です

出張講習にも対応しているので、学科は自社事務所、実技は教習所という形でも開催可能です。*技能講習は認可の都道府県に限られ、実技はコース設定など制限があります

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