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第46回
低圧電気取扱特別教育の資格(その2)ー低圧電気取扱特別教育が必要な作業例
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低圧電気取扱特別教育の資格(その2)ー低圧電気取扱特別教育が必要な作業例
世の中で「エコ」をキーワードに、ハイブリッド車や電気自動車が注目を集めています。最近話題の「電気」についてお話します。2011年CATくらぶNo.72記事
電気は「火・水・油・煙」のように見ることができないため、危険という認識が意外と薄いのが実情です。数万・数十万ボルトに近付く人はいませんが、身近にある電気機器類・設備類の100ボルト・200ボルト程度のなら…と考え、日常業務の中では「近付く…、触る…」ことがよくあります。電気の取り扱いによる感電災害は年間約100~150件発生しておりその災害防止対策が色々と講じられています。一般的に電気に関する業務は国家資格の「電気工事士」が良く知られていますが、これから説明する「低圧電気取扱特別教育」についてはあまり知られていなく、ややもすると「電気工事士」が当該特別教育の上位資格と勘違いをされていることがあります。
電気工事士、すなわち電気工事士法は、経済産業省が所管する電気保安四※の中の一つで電気工作物(電気設備)の工事欠陥防止を図ることを目的として電気取扱者の資格と義務を定めたものです。電気工作物の区分により、必要な資格(第一種~第三種電気主任技術者、第一種・第二種電気工事士など)があります。
一方、低圧電気取扱特別教育は厚生労働省の所管で、労働安全衛生法の目的観点から、「電気工事士」の資格所持者と言えども、下のイラストのような電気環境下で働く場合には、労働安全衛生法上の低圧電気取扱特別教育を習得することが求められています。

※電気保安四法=電気事業法、電気工事士法、電気工事業法、電気用品保安法
労働安全衛生法の特別教育修了者であっても電気保安四法によるいずれかの資格のない者は電気工事・作業はできませんが、電気工事士法施行令第2条(軽微な工事)に定められているように、一般的な電気設備取扱業務は以下範囲に限られます。

上記のように電気工事の専門業種以外においても、これらの環境下で「近づく…、触る…」業務に携わる労働者はたくさんいるはずです。これら電気環境下で働く労働者から電気災害を防止するために「低圧電気取扱特別教育」が労働安全衛生法で規定されています。
低圧電気を操る作業は上記のようにさまざまありますが、いずれも充電電路と背中合わせになっているのは事実のようです。ここで開閉器操作について労働安全衛生法では以下のような指針を定めています。
【遮断装置の電路への接続作業は、電気取扱者等(昭和47年労働省令第32号)第36条第4号の業務に係る特別の教育を受けた者、その他これと同等以上の電気に関する知識を有する者を言う)に行わせること】とされています。
このような背景から、感電災害防止のためには感電から身を守る知識を習得した作業者を従事させることを、法では定めています。キャタピラー教習所(株)では事業者の方に代わって当該特別教育を実施していますので正しい知識を身に付け感電災害防止にお役立てください。


労働者が感電する恐れがある場合には、労働安全衛生法第59条第3項で危険又は有害な業務に就かせる時には「特別教育」を行うよう事業者に求めております。通常、低圧電気関連の業務について、
- 充電電路の敷設若しくは修理の業務
- 充電部分が露出している開閉器の操作の業務
を行う時には、事業者が感電の恐れがあると判断した場合には特別教育の修得が必要とされ、下記の通り学科教育時間、実技教育時間が定められています。
充電電路とは、裸線(露出部分等)に触れれば感電する通電の状態です。
「充電電路の敷設若しくは修理の業務」とは、充電電路(活線)状態で電動工具のコードが破線している時に絶縁テープを巻いて修理することなどが含まれます。
- 又、開閉器等で充電部分が露出した刃型開閉器(ナイフスイッチ)等の操作はこの2の業務に該当します。
この低圧電気取扱い特別教育は、直流で750V以下、交流で600V以下(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等感電による危害の生じる恐れがないものを除く)が対象となります。
また、安衛則等が改正され令和1年10月1日(施行)から「低圧電気取扱い業務」から「電気自動車等の整備業務」が切り離され新たな教育として新設されました。これにより、対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する⾃動車の整備業務に就くには電気自動車等の整備業務特別教育を修了する必要があります。但し、令和1年10月1日より前(施行前)に低圧電気取扱い特別教育(14時間)を修了された方は必要ありません.
- ※上記以上の電圧を取扱う場合には、高圧・特別高圧電気取扱い特別教育を修了する必要があります。
- 尚、低圧電気に絡んだ業務内容で特別教育に該当するかどうか不明な場合には、最寄りの労働基準監督署、又は労働局へご確認頂きますようお願い致します。


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