助成金制度について

■建設事業主等に対する助成金とは?

建設事業主等に対する助成金には、建設事業主を対象とした助成金と建設事業主団体・職業訓練法人を対象とした助成金があります。
建設事業主等が、建設労働者の雇用環境の改善や建設労働者の技能の向上等を図るための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
※厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」Webサイトより

キャタピラー教習所で利用できる助成金には下記があります。

上記の助成金制度をご利用される方は予約時に利用の旨をお伝えください。
なお、詳細な助成金額・書類の書き方等について、または制度についてのご不明な点は各都道府県のお問合せ先に直接お問合せをお願いいたします
>>助成金のお問合せ先・申請先 (厚生労働省)

■人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

建設業に携わる中小企業の事業主が従業員に技術向上のため、技能講習・特別教育・安全衛生教育を受講させた場合に、その一部が事業主に対して助成される制度です。

●助成金を利用できる事業主

下記の①~③、全てに該当する建設事業主様に限られます。
①資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
②雇用保険料率1000分の17.5に加入している雇用保険適用事業所。※年度によって変わることがあります。
③受講者が雇用保険の被保険者であること。
尚、中小建設事業主以外でも「女性建設労働者」は利用できます。

●対象となる事業主

建設業とは下記の29種類をいいます。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 石工事業
鳶・土木工事業 鋼構造物工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業
鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 タイル、れんが、
ブロック工事業
塗装工事業
防水工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 内装仕上げ工事業
機械器具設置工事業 板金工事業 ガラス工事業 水道施設工事業 消防施設工事業
清掃施設工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 解体工事業
●申請方法
①確認と申込み

事前に助成金を利用できる事業主様かハローワークに確認を頂き予約する際は助成金利用の旨を弊社にお伝えください。
また、助成金利用欄に印を付けてください。(技能講習受講申込書→✓印、特別教習・安全衛生教育受講申込書→〇印

②弊社への支払い

講習開始日の1週間前までに講習料を指定口座へお振込みください。
必ず会社名でお振込みをお願いします。

※各教習所の口座情報は教習所一覧からご確認いただけます。

③助成金支給申請書の提出

受講最終日以降に受講者様に支給申請書等を郵送等でお渡しします。
受講終了日の翌日から起算して、2ヶ月以内に管轄のハローワーク・または労働局へ支給請求をして下さい。
提出期日を過ぎますと助成金の利用は出来なくなるのでご注意ください。

■参考資料リンク一覧

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