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第28回
 ロープ高所業作特別教育の資格ー墜落を防止するロープ高所作業の話

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ロープ高所業作特別教育の資格ー墜落を防止するロープ高所作業の話

ビルの外装清掃や法面保護工事などで行われる「ロープ高所作業」での災害発生を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、作業者には特別教育の受講が義務化されました。今回は、新たに定められた規定の内容を紹介いたします。2016年CATくらぶNo.93掲載記事

「ロープ高所作業」とは、高さ2m以上の場所で作業床を設けることが困難な場合に、昇降器具(ロープに身体を保持する器具を取り付けたもので、作業者が自らの操作により昇降する)を用いて行う作業を指します。ビルや橋梁のメンテナンス、法面保護工事などのロープ高所作業の現場では、命綱であるロープが切れたり、結び目がほどけたりして墜落する事故がこれまで多発していました。そこで、厚生労働省では、ロープ高所作業の危険防止に関わる規定を新設するなど労働安全衛生規則の改正を行い(平成28年1月1日施行)、ロープ高所作業に就く労働者には「ロープ高所作業特別教育」の受講を義務付けています。

<主な関係業務>

  • 斜面、のり面上での各種工事
  • 斜面の調査
  • 高速道路のり面のメンテナンス
  • 高木の枝落とし
  • ビルの窓拭きや外壁の清掃
  • 風力発電用風車の建設、点検
  • 無線通信装置の設置、点検
  • 橋梁の調査点検
  • 樹木の調査点検

上記のような工事/作業には様々な技術と道具の組み合わせがあるため、安全作業のためには、特にロープ、ハーネス、身体保持器具、アンカーの働きの理解が重要となります。

では、ロープ高所作業における労働災害を防止するために、どのような規定が加えられたのでしょうか。まず、ロープ高所作業を行うときには、身体保持器具を取り付けた「メインロープ」以外に、安全帯を取り付けるための「ライフライン」の設置が必要になりました。また、メインロープの強度等に関しても以下のような規定が設けられています。

法面でのロープ高所作業

新しい法令のポイントは次のとおりです。

  • 特別教育修了者のみが就業できる
  • ライフライン設置の義務化
  • メインロープの強度、安全帯・保護帽などに満足すべき条件を設定
  • 事前調査実施、作業計画作成、作業指揮者指名、作業開始前点検の義務化
■メインロープ等の強度等に関する規定

(1) メインロープ等※は、十分な強度があり、著しい損傷、摩耗、変形や腐食がないものを使用する必要があります。 

※メインロープ等とは、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具とこれをメインロープに取り付けるための接続器具のこと

(2) メインロープ、ライフライン、身体保持器具については次の措置を取る必要があります。

● メインロープとライフラインは、作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物に、外れないように確実に緊結する

● メインロープとライフラインは、ロープ高所作業に従事する作業者が安全に昇降するために十分な長さとする

● 突起物などでメインロープやライフラインが切断するおそれのある箇所では、覆いを設けるなど切断を防止するための措置を取る

● 身体保持器具は、接続器具を用いて確実に取り付ける。なお、接続器具は、使用するメインロープに適合したものを用いる必要がある

さらに、墜落や物体の落下による作業者の危険を防止するため、作業を行う場所について ①作業箇所とその下方の状況 ②メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置、状態、それらの周囲の状況 ③作業箇所と②の支持物に通じる通路の状況 ④切断のおそれのある箇所の有無とその位置や状態などをあらかじめ調査して記録。その結果を踏まえて右下のような項目が示された作業計画を作成し、関係労働者に周知させなければなりません。 

このほかにも作業指揮者、安全帯・保護帽、作業開始前の点検などについて新たな規定が加えられています。それらの詳しい内容については厚生労働省のホームページで確認してください。命にかかわる墜落事故から身を守るために、ロープ高所作業特別教育を受講し、正しい知識を習得して作業を行いましょう。「今日も一日ご安全に!! 」。

ロープ高所作業特別教育作業計画

法令の要求も基礎的な内容だけですので、例題とした作業の内容に関わりなく、のり面作業だけでなく、ビルメンテナンス、林業やレスキューに携わっておられる方々でも、特別教育修了の資格を取得することが出来ます。

ロッククライミングやツリークライミングとは全く異なる技術と用具を使います。安易に流用することは大変危険ですので、絶対にやめてください。

法改正の背景については、厚生労働省のパンフレットに詳しい説明があります。

キャタピラー教習所では、ロープ高所作業特別教育を開催しています。 この特別教育では、ロープ高所作業に関する知識やメインロープ等の正しい取扱い方法、墜落による労働災害の防止のための措置など、ロープ高所作業者として知っておかなければならないことを学科と実技を通して習得することができます。ぜひ、お近くのキャタピラー教習所までお問い合わせください。

ロープ高所特別教育
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「ロープ高所作業の業務」特別教育 1日コース (学科4時間+実技3時間)
<安全衛生規則第36条3項40号>
教育科目 内容 時間
学科教育 1.ロープ高所作業に関する知識 ロープ高所作業の方法 1時間
2.メインロープ等に関する知識
  • メインロープ等の種類、構造、強度、取扱い方法
  • メインロープ等の点検と整備の方法
1時間
3.労働災害の防止に関する知識
  • 墜落による労働災害の防止のための措置
  • 安全帯、保護帽の使用方法と保守点検の方法
1時間
4.法令関係 法、令、安衛則内の関係条項 1時間
実技教育 1.ロープ高所作業の方法
墜落による労働災害防止のための措置
安全帯と保護帽の取扱い
  • ロープ高所作業の方法
  • 墜落による労働災害の防止のための措置
  • 安全帯と保護帽の取り扱い
2時間
2.メインロープ等の点検 メインロープ等の点検と整備の方法 1時間

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出張講習にも対応しているので、学科は自社事務所、実技は教習所という形でも開催可能です。*技能講習は認可の都道府県に限られ、実技はコース設定など制限があります

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