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第5回
 建設機械別に必要な資格(特別教育、技能講習)ー建設機械の免許、運転資格のこと

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建設機械別に必要な資格(特別教育、技能講習)ー建設機械の免許、運転資格のこと

建設機械の運転に必要な特別教育と技能講習の選択について

建設機械を運転するためには、機械に合った正しい資格の取得が必要ですが「特別教育」と「技能講習」のどちらを選べばいいか迷ったことはありませんか?今回は、この2つの資格の選択について説明しましょう。
2022年CAT CLUB No.116掲載記事

「特別教育」と「技能講習」はどちらも労働安全衛生法に基づく資格ですが、法令では“危険又は有害な業務”に就く場合には「特別教育」、“就業制限業務”に就く場合には「技能講習」を修了しなければならないとなっています。
しかし、これだけでは皆さんがどちらの資格を持てば良いのかわかりませんよね。
そこで、2つの資格の選択について建設機械の種類別に説明していきます。

①車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)
②車両系建設機械(解体用)

これらの建設機械に係る資格は、車両の“機体重量”によって「特別教育」と「技能講習」に区分けされています。機体重量とは車両から作業装置を除いた本体の乾燥重量(燃料、潤滑油、冷却水、作動油、工具などの重量も除く)をいいます。油圧ショベルの場合、下図のように作業装置となるブーム、アーム、バケットは除かれます。

技能講習と特別教育を見分ける機体重量とは

「特別教育」の資格で運転できる車両は機体重量が3t未満のものに制限されますが、「技能講習」では機体重量に制限がなくすべての車両を運転できます。また、車両系建設機械(解体用)の場合も同様に「特別教育」では機体重量が3t未満という制限が付きますが、「技能講習」では機体重量の制限なしですべての車両を運転可能です。※同じ車両でも一般にキャノピ仕様とキャブ仕様では機体重量が異なりますので3t前後の車両を運転する際は注意が必要です。

*「解体用」は油圧ショベルの先端にアタッチメント(ブレーカー、フォーク、グラップル、圧砕機など)を装着した作業を行うときの資格です

③不整地運搬車

不整地運搬車の場合は機体重量ではなく、車両の最大積載量によって「特別教育」と「技能講習」に区分けされます。「特別教育」の資格では運転できる車両の最大積載量が1t 未満の制限が付きますが、「技能講習」では最大積載量に制限がなくすべての車両を運転できます。※ ハンドガイド式の車両は法令上、不整地運搬車に含まれません。

④ローラ(締固め用機械)

ローラの場合は機体重量などに関係なく「特別教育」のみですべての車両を運転できます。※ ハンドガイド式ローラも「特別教育」が必要になりますのでご注意ください。

以上をまとめると下表になります。 建設機械を運転するときには、車両の機体重量や最大積載量に応じて正しい資格を取得しておく必要があります。すでに工事現場で機械を運転している皆さんも正しい資格を持っているかどうか、もう一度チェックしてみてください。

特別教育、技能講習の資格で運転できる建設機械の種類

キャタピラー教習所では、建設機械の運転に必要な資格を取得できます。まだ資格をお持ちでない方は幅広い現場で使用できる「車両系建設機械(整地等用)運転技能講習」などの「技能講習」受講をおすすめします(ローラは特別教育のみ)。講習では、上述の説明を含め建設機械の運転従事者として必要なことを学科と実技を通じて学ぶことができます。詳しくは、お近くのキャタピラー教習所までお問い合わせください。

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