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第11回
 小型建設機械の除雪に必要な小型車両系特別教育の資格ー建設機械の免許、運転資格のこと


コンビニ、ガソリンスタンド、旅館、ペンション、駐車場の建設機械による除雪に必要な小型車両系特別教育の資格

小型建設機械の除雪に必要な小型車両系特別教育の資格ー建設機械の免許、運転資格のこと

小型重機を使った除雪作業にも小型車両系特別教育の資格が必要です

雪国のみなさまにとって、雪かきは重労働。今では機械を使った除雪が主流ですが、この除雪作業に資格が必要なことをご存知でしたか。小さい機械だから、自分の敷地内だからといって無資格で除雪作業を行っていませんか。労働安全衛生法(第59 条)では、「一定の危険有害業務に労働者を就かせるときには特別教育(機体質量3トン未満の建設機械を運転する場合)を実施しなければならない」となっています。*3t以上の重機には技能講習が必要

小型車両系車両での除雪

皆様がお使いの除雪機械の機体質量は何トンでしょうか。資格を持たない方がいらっしゃいましたら、この機会に受講されるように最寄のキャタピラー教習所の教習センターへお申し込みください。

キャタピラー教習所の小型車両系除雪講習

ただし、公道を走行する場合には、道路交通法により建設機械の仕様によって、小型特殊自動車、もしくは大型特殊自動車の免許証も必要になります。今お使いの建設機械がど区分に当てはまるのか確認し、必要な運転免許証を所持して安全な作業を行ってください。 なお、乗車する車両が小型特殊自動車の場合、市区町村へ納税を行い車両番号標(ナンバープレート)を取得してください。

機体質量が3トン未満の場合は「特別教育」の資格で敷地内であれば運転できます。また、小型特殊自動車の区分内の仕様に収まっているので、小型特殊自動車免許証、もしくは普通・中型・大型自動車などの免許証を持っていれば、公道も走行できます。 CATくらぶ2008No.62掲載記事

軽特殊自動車の区分と免許による運転可能自動車の種類
建設機械の技能講習、特別教育に必要な機体質量
除雪作業に必要な技能講習資格、特別教育資格、免許

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■出張講習で開催可能です

キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習

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出張講習にも対応しているので、学科は自社事務所、実技は教習所という形でも開催可能です。*技能講習は認可の都道府県に限られ、実技はコース設定など制限があります

キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育外国語講習

外国語講習にも対応しています

キャタピラー教習所なら外国人の資格取得にもご協力できます。*開催教習所はお問い合わせください

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