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第42回
酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の資格(その2)ー現場の酸素欠乏と硫化水素
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酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の資格(その2)ー現場の酸素欠乏と硫化水素
普段の生活ではほとんど起こりそうにない酸素欠乏ですが、実は以外に身近な場所にその原因が潜んでいます。
締め切った部屋でストーブを点け放しにしたり、声変わりガスを吸い込みすぎた場合など、今でも事故が発生しているのはご存知のとおりです。意外なところでは、半導体工場などのクリーンルームでも酸欠事故が報告されています。
そして、同じようなメカニズムで、トンネル工事や造船、タンク清掃などで痛ましい労働災害が発生しています。
一般的には、空気中の酸素濃度がわずか5ポイント下がると酸素欠乏の症状が顕著になると言われています。このような空気のことを「酸素欠乏空気」といいます。酸素濃度の減少がひどい場合は、たった一呼吸で失神してしまうこともあります。
また、トンネル工事、管工事や浄化設備の清掃作業では、細菌の働きのため、酸素欠乏空気の発生と同時に「有毒の硫化水素ガス」が発生している場合も決して少なくありません。火山性の温泉地などでは、くぼ地や雪洞に高濃度の硫化水素ガスが滞留している場合もあり、工事や調査に入った作業員が被災する事故は多くあります。東北の著名な温泉地で起きた硫化水素中毒事故を覚えておられる方も多いのではないでしょうか。
酸素欠乏空気や硫化水素ガスによる災害で何よりも恐ろしいのは、相手が目に見えないことです。
何が起きたのか、いつ被災したのか、どの程度被災したのか、被災者をちょっと見ただけでは判断できないため、救助者が巻き込まれる二次災害も起こりやすく、一度に多数の人が被災し、比較的高い確率で死亡にいたる、おそろしい労働災害です。
従って、酸素欠乏空気や硫化水素ガスによる被害をなくすには、発生を予測し、適切に保護具を使用するための知識をつける必要があります。
気がついたらやられていた、という事態を避けるためにも、特に現場に出ていく作業者には、保護具の正しい選び方・使い方、手入れの仕方、事故発生時の対処方法、救急救命など、実践的な知識の習得が求められます。
労働安全衛生法施行令(別表第6)において特に危険とされている作業場所は、例えば以下のとおりです。
- 鉄やマンガンを含む地層に接しているトンネルや縦坑、錆びの浮いたタンクの内部など
- 原木や木材チップを大量に積んである場所
- 発酵食品を製造しているタンク、きのこの栽培室、果実の熟成室、農業用サイロの中
- 炭酸水が湧き出る地層、ドライアイスを大量に使う場所、ヘリウムやアルゴンを大量に使う場所
- 海水や汚水がよどんでいる場所
このような場所で作業を行う場合は作業主任者を置く必要があり、さらに酸素欠乏等防止規則(酸欠則)によって作業者は酸素欠乏危険作業(酸欠作業)特別教育の修了者でなくてはならないと決められています。
私たちキャタピラー教習所では、酸欠作業を行うすべての皆さんを対象に、労働安全衛生法に基づく「酸素欠乏危険作業(2種)特別教育」を全国で開催しています。
わたしたちが実施している酸素欠乏危険作業(2種)の特別教育は、酸素欠乏空気と硫化水素の両方を対象としております。
今すぐ、お近くのキャタピラー教習所まで、ご連絡ください!
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「酸素欠乏危険作業(2種)」特別教育
酸素欠乏等防止規則 第12条2項 「第2種酸素欠乏危険作業に就かせる作業者に対する特別の教育」
酸素欠乏危険作業特別教育規程(厚生労働省告示)
労働安全衛生法施行令別表第6 「酸素欠乏危険場所」
| 科目 | 講習時間 |
| 1日コース(5.5時間) | |
| 酸素欠乏等の発生の原因 | 1時間 |
| 酸素欠乏症等の症状 | 1時間 |
| 空気呼吸器等の使用の方法 | 1時間 |
| 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 | 1時間 |
| その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 | 1.5時間 |
キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習
■出張講習で開催可能です
出張講習にも対応しているので、学科は自社事務所、実技は教習所という形でも開催可能です。*技能講習は認可の都道府県に限られ、実技はコース設定など制限があります

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