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第24回
 作業主任者技能講習の資格ー危険な作業に必要な作業主任者技能講習

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作業主任者技能講習の資格ー危険な作業に必要な作業主任者技能講習

労働安全衛生法では、建設工事や土木工事における作業のうち、危険・有害度の高い「高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業」については、「作業主任者」を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなければならないとされています。今回はこの「作業主任者」の資格についてご説明しましょう。

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キャタピラー教習所の作業主任者技能講習

●作業を指揮・監督する「作業主任者」とは
建設工事や土木工事における作業は、作業者がお互いに連携を取りながら進められる場合が多く、作業を安全に進めていくには、作業者を指揮・監督し作業の状況に応じて適切な指示を与えることが必要です。作業の中でも特に危険・有害度の高いものについては、経験が豊富で、かつ、十分な知識・技能を有する者の指揮によらなければ、作業を進める上で安全面に支障をきたす おそれがあります。
そのため労働安全衛生法では、高圧室内作業など一定の作業について、事業者に対し、「作業主任者を選任」し、その者に作業を直接指揮するなど必要な事項を担当させるよう定めています。

作業主任者技能講習修了者に求められるもの

●「作業主任者」を選任しなければならない作業とは
「作業主任者」を選任しなければならない作業は、現在31にもわたっています。主なものをあげてみると、

・掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業

土留支保工作業主任者技能講習


・土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
・掘削面の高さが2メートル以上となる岩石の採取のための掘削の作業
・型枠支保工の組立て又は解体の作業

・つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
・軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
・コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるもの)の解体又は破壊の作業
・石綿を取り扱う作業又は石綿などを試験研究のため製造する作業
などがあります。


●「作業主任者」に選任されるためには

「作業主任者」は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、選任しなけれ ばなりません。
「高圧室内作業」など五つの作業については、都道府県労働局長の免許の取得が必要ですが、それ以外の作業に関しては、いずれも各都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が実施する「技能講習」を修了した者のみが、「作業主任者」に就くことができます。


●「作業主任者」の業務について

作業主任者の業務内容は、作業者を指揮・監督し、作業の状況に応じて適切な指示を与え、作業を安全に進めていくことにありますが、その他労働安全衛生では次のような事項が定められています。
■ 作業主任者の職務の分担事業を行う者は、作業を同一の場所で行う場合、その作業における作
業主任者を二人以上選任したときは、役割をはっきりさせるために、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めな
ければならないとされています。
■ 作業主任者の氏名などの周知事業を行う者は、作業主任者を選任したときは、
・その作業主任者の氏名
・その者に行わせる事項
について、作業場の見やすい箇所に掲示するとか、腕章や特別の帽子の着用などにより関係労働者に周知させなければならないこととなっています。 2006年CATくらぶNo.55掲載記事

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